「ご協力いただいた義援金は日本赤十字社を通じて被災者救援のために寄付いたします。」
最近よく見る文章です。
日本赤十字社に直接(2万円以上)寄付すれば、特別社員の称号とバッジというレアグッズがもらえます。
赤十字にカードで50万払ってみました | Abi-Station
なのに、なんでみんな企業が集める口座に寄付するのでしょうか。
・・・みんなが取る行動は別に良いとして、企業側は何故そんなお金を横流しするだけの、一見意味がない行動を取るんでしょう?
私はそれの答えが、「みんなからお金集めて企業名義で寄付すれば控除受けられて節税でウマー」だと思ってました。
しかし、税理士さんに確認したら違いました。
答えは「得も損もしない」です。
理由は簡単。みんなからお金集めた時点で、それらは雑収入扱いになるからです。そこから全額寄付で100%経費にするので、プラマイゼロです。
しかし「集めてるよ」というアピールが企業のイメージアップになるでしょうし、ネット上だとリンクももらえそうなので、そういう意味では得をするのかもしれません。
もっとも、集めたお金を中抜きしてても誰にも分からないので、個人的にはできるだけ現場への直接寄付を選択したいと思います。
現場に直接物資を届けられるようになったなら、赤十字さえも通したくないと考えています。
(お願いタイガー!災害版をつかってね!)
このことに気がついたのは、私がTwitterで「グルーポンとかも控除狙い」みたいな発言をして、「あびるはクソ」さんから「確認せずに適当言うな」的な指摘をメールをいただいたからでした。ご指摘がなければ詳しく調べようとせず、誤解したままだったと思います。この場を借りて、気がつかせてくれたお礼と、関係者へのお詫びをいたします。すみませんでした。
メールアドレスがでたらめだったので直接返事できなかったことをご了承ください。もしこれを見てくれてたらですが。
で、この件を税理士さんに確認した際、法人の「寄付金限度額」という存在を教えていただきました。
これを超えると法人税の課税対象になるそうです。
限度額の計算方法
{(資本金の金額×0.25%+所得の2.5%)+(資本金の金額×0.25%+所得の金額×5%)}×1/2
この計算でいくと、うちのような資本金300万円程度の小さな会社の場合、先日私が税理士に相談もせずに勝手に寄付した50万だと限度額オーバーしちまいそうだということが発覚しました!
・・・金色有功章の盾がきたらブログで紹介するので、ブログ記事用のネタ購入費用という扱いでも何でも良いので全額経費になりませんかね税務署さん・・・とほほ
[追記] 2011/3/17 15:36 税理士さんより
今回の大震災の義援金については指定寄付金扱い(全額損金)のようです。
しかし、日本赤十字への寄付金については、どれも全額損金になるとは言えませんので事前に調べる必要があります。
通常ならば、上記の指定寄付金でないと全額損金には落とせないようです。
しかも五万円以上(東京支部の場合)で、期間が4/1-9/30までとなっており、その上、「募集金額に達すれば打ち切り」と言う条件があります。
それ以外は日本赤十字にでも「特定公益増進法人に対する寄付金」扱いとなり、限度額が設けられています。
いづれにせよ、「今回の災害については全額損金」ですので私の勉強不足でした。
申し訳ございません。
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とのことでした!よかった!
ボクは税理士さんから、今回の義援金は、指定寄付金として認定される可能性が強いので、そうなれば全額損金算入できる、と聞きました。
その税理士さんの指摘は間違っています。
一般の寄付金については損金算入限度額がありますが、国や地方公共団体に対する寄附金及び指定寄付金は、その支払った全額が損金算入できます。
日本赤十字社への寄付金は、「国等に対する寄附金」のうち指定寄付金(公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う 法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性 及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの)となるため、全額算入できます。
詳しくは国税庁の下記URLをご参照ください。
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/pdf/12.pdf
おがたさん>
今回の義援金は指定寄付金として認定されたらしいです。
心置きなく全力投入してくださいww
ななしさん>
日本赤十字社ならどの名目でも良いというわけではないようです。
記事に追記しましたので、ご確認くださいませ。